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焚火でのルールをおさらい

コラム

キャンプといえば焚火ですね。
でもキャンプを楽しむにはルールを守ることがとても大事です。


林野庁発表の平成26年~平成30年の平均原因別出火件数では焚火が1位となっており、全体の約30%を占めているそうです。
山火事を起こそうと思って焚火をしている人はいないでしょうが、キャンプ場・特にソロキャンプなどキャンプ場として整備されていない場所で火事になってしまったら消火もままなりません。

また、焚火についての法律や条例など懲役や罰金に科せられることもあるようです。

自然のなかで開放的になりますし、普段扱わない分知らないことも多いですが、キャンプを楽しむ上で迷惑をかけないということはキャンパーの基本ルールです。
みんなでおさらいしましょう。

消防法の関連法令

第三条

消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備

 残火、取灰又は火粉の始末

第二十四条 

 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

第二十五条

 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
三 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。

総務省ホームページより 

焚火などの火を扱う行為において、火災の恐れがあると判断された場合には消防庁、消防署の職員から消火などの指示を受けるということです。またこの指示に従わない場合は罰則が科せられます。

自分で気を付けているつもりでも、近隣の方による通報があった場合などは消防署の職員の方が駆けつけてこられます。整備されているキャンプ場ではそういったことは少ないと思いますが、夜に河岸などでキャンプをしていると焚火の炎は遠くからでも見えますよね。そんな時は必ず消防署の方の指示に従いましょう。

また、焚火の後始末は確実に行いましょう。
普段キャンプを楽しまれてる方は大丈夫と思いますが、焚火の後始末をされていないマナーの悪い方がいるのも現実です。環境への影響や景観を損なうなどの問題もありますが、残り火による火災などはあってはなりません。
詳しくはこちらもご覧ください。

火災予防条例(市町村ごとに決められている条例)

火災予防条例とは消防法の下にあたる条例のことで、各市町村にて決められています。
こちらも重要ですので、お住まいの地域やキャンプを行う地域の条例は必ずチェックしてきましょう。
神戸市では

神戸市火災予防条例

(火遊び等の防止)

第25条の2
1 児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)の保護者等は,児童が火遊びをしないように保護しなければならない。
2 児童の保護者等は,児童が石油類その他の危険物を本来の使用目的以外に使用しないように保護しなければならない
3 児童による前2項の行為を発見した者は,その行為を制止し,その他火災を防止するため,必要な措置を講じなければならない。

(たき火等の制限)

第26条
 油槽所の周辺その他火災が発生した場合に,人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められる地域で市長が指定する区域においては,たき火をし,喫煙し,その他裸火を使用してはならない。ただし,所轄消防署長の承認を得た場合は,この限りでない。

(山林,原野等における火の使用の制限)

第29条の5
 山林,原野等における火の使用については,次に定めるところによらなければならない。
(1) たき火又は煙火の消費は,火災の予防上支障のない場所ですること。
(2) たき火,マッチのすりかす,たばこ火,煙火その他の火気は完全に始末し,みだりに放置し,又は放棄しないこと。

(乾燥注意報発令時の火の使用の制限)

第29条の6
 乾燥注意報が発せられた場合における山林,原野等における火の使用については,次に定めるところによらなければならない。

(1) 煙火を消費しないこと。
(2) たき火をしないこと。ただし,周囲の可燃物から防火上有効な間隔を保ち,小規模のたき火をする場合は,この限りでない。
(3) 喫煙しないこと。ただし,喫煙設備のある場所で喫煙する場合は,この限りでない。

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第30条
 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については,次に定めるところによらなければならない。

(1) 山林,原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては,引火性,発火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5) 残火(たばこ火を含む。),取灰又は火粉を始末すること。
(6) 屋内において裸火を使用するときは,窓,出入口等を閉じて行うこと。

神戸市火災予防条例より

火遊び・焚火などの注意事項はわかりやすいですが、乾燥注意報や火災に関する警報が発令された時など知らなかったことも記載されてますね。

ここで聞きなれない「火災警報」について

 「火災警報」とは,消防法第22条第3項の規定に基づき、気象状況が火災予防上危険であると認められる場合に、市町村長又は消防長等が発令するものです。
 この警報が発令されたときは、各消防署及び市役所等への掲示や消防車両による広報などによりお知らせがあります。

火災警報発令の際は焚火はできないようですね。

軽犯罪法

また、軽犯罪法でも下記の内容が取り決められています。
焚火ではありませんが、過度で危険なものはこれらに該当し取り締まられる可能性があります。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者

 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者

 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者

昭和二十三年法律第三十九号 軽犯罪法

法律・ルールをまもって楽しいキャンプを!

キャンプに焚火は欠かせないものですが、管理を怠ると最も危険なものでもあります。
ルールや法律を守って安全にキャンプを行うことが何より大事ですので、皆さん心がけてキャンプを行ってください。

また、今回「消防法」「火災予防条例」「軽犯罪法」に触れましたが、各地域や施設によってはこの限りではありません。看板などが立ててある場所もありますので各地域によってきちんと確認が必要です。

今回ふれていませんが、山火事を起こした際の賠償については別問題です。
その際は相手に与えた損害の賠償は法にかかわらず発生しますのでその点も忘れないようにしましょう。

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