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キャンプはどこでやってもいいの?

コラム

キャンプを始めた方が誰でも疑問に思うことに「キャンプはどこでやってもいいの?」というのがありますね。

キャンプ場として整備されているところはもちろん大丈夫でしょう。
でもキャンパーの人たちはどこか違うところでやってるみたい。
いわゆる野営というやつ。ソロキャンパーを目指すならだれでも憧れるんじゃないでしょうか。

誰もいない自然の中で、ひとりでのキャンプ。すべてが自由。不便なことこそが醍醐味。

でも、これはどこでもやっていいの?

ということで、キャンプ設営場所について説明します!

どうゆう土地なら大丈夫?

ここで基本的なことですが、我が日本での土地は「私有地」と「共用地」に分かれています。
「私有地」とは個人が所有している土地、「共有地」とは国や各自治体が管理している土地のことになります。
そして「私有地」で勝手にキャンプをすることは、人の家で勝手に横になったり飯食ったりしてるのと同じなので捕まります。不法侵入・無断使用となるわけです。

共有地とは?

「共有地」はキャンプをしても大丈夫なのでしょうか?
実はそうでもないのです。

国有地・公有地

その土地の所有者が国の場合は「国有地」、所有者が地方公共団体の場合は「公有地」となります。河川などは国有地の公共用財産に当てはまります。

公共用財産 : 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した財産(国道、一級河川、海浜地、湾岸等のいわゆる公共物、国営公園、国立公園等)

このように「共有地」といっても範囲が広く、一概に同じとはいかないのです。そしてそれぞれに関連した法律やルールがあるので、確認をとらないとわからないというのが実際のところです。

特に地方の山間部などは境界線があいまいなので、どこが共有地でどこからが私有地なのかわかりづらいとこもあるんです。実際わたしの田舎でも、隣り合ってる敷地同士で当人たちしか区切りがわからないなんてこともよくありました。

さらに問題なのが火を使っていいのかという問題。
キャンプの醍醐味といえば焚火ですよね。でも焚火しちゃだめですってなると何もできません。事実上キャンプ不可になってしまいます。なので、共有地であっても色々確認しておかないと法的にNGとなってしまうということなんです。

川ならOK?


ではどこなら大丈夫なの?
おすすめの場所は河原になります。
河川法にはこのように記載されており、河原・河川敷の利用は許可を得なくて良いと定められているからです。

(土地の占用の許可)
第二十四条
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)

ぱっとわかりづらいですが、長期に占有(公園・グラウンドなど)する場合には許可が必要。ということです。逆に水泳・遊戯・魚釣りなどの自由使用は許可を得なくてもよいということです。もちろんバーベキューやキャンプも許可の必要はありません。

ただし、それでもマナーというものは存在します。
散歩やランニングなど多くの人が利用する場合や、近隣住民の迷惑となる行為は避けなければなりません。また、自治体によって禁止されている場所もありますので、いずれにせよ事前の確認が必要ということですね。

こちらのような河川敷では避けるほうがよいでしょうね。

さらに大人数での開催はイベントとみなされますので一時使用届が必要です。届け出場所は河川によって異なる場合がありますので、各県に確認してください。

最新の情報を確認しましょう。

キャンプ人口の増加により、一定のマナーが守れない人も増えています。そのため、今年よりキャンプの使用が禁止になったという場所もあります。
定期的に情報の確認をしましょう。

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